相続登記の義務化(2024年4月)を3分でわかる解説
2024年4月から義務化された相続登記の制度内容、期限、罰則、申請の流れを、相続不動産をお持ちのご家族向けにわかりやすく解説します。

「親の名義のままの実家が、田舎にある。とりあえずそのままにしている…」
そのままだと、2024年4月から義務化された相続登記 の対象となり、10万円以下の過料 が課される可能性があります。本記事では、相続登記の制度を3分で把握できるようまとめます。
この記事は2026年5月時点の情報です。具体的な手続きや個別案件については、当所連携の司法書士へのご相談をおすすめします。本記事の内容は将来的に司法書士の先生に監修いただく予定です。
この記事でわかること
- なぜ相続登記が義務化されたのか
- 期限と罰則(過料10万円)
- 過去の相続にも遡及適用される
- 申請の流れと必要書類
- 簡易な代替策「相続人申告登記」
- よくあるご質問
義務化の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日 | 2024年4月1日 |
| 義務 | 相続不動産の名義変更を行う |
| 期限 | 相続の開始を知った日から 3年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料(正当な理由なく怠った場合) |
| 過去分 | 2024年4月以前に発生した相続も対象(3年の起算は2024/4/1 = 期限は2027/3/31) |
なぜ義務化されたのか
最大の理由は 所有者不明土地 の増加です。
- 全国の所有者不明土地は 約410万ヘクタール(2017年時点)= 九州全体に匹敵する面積
- 災害復興・公共事業の遅延
- 空き家放置・税徴収困難
- 隣家への影響(倒壊・草木繁茂・害獣)
特に地方では、3代前の名義のまま放置されている不動産も珍しくなく、いざ売却・解体しようとしても 相続人が10人以上に膨らんでいる ケースが頻発していました。
罰則「10万円以下の過料」の意味
「過料」は刑事罰の罰金ではなく 行政処分 のため前科にはなりません。ただし:
- 期限経過後に 書面で督促 が来る
- それでも放置すると 裁判所を通じて過料決定
- 1度の決定で最大10万円
- 「うっかり忘れた」「事情がある」場合は減免の余地あり
実務的には、過料そのものより、相続人が増えて手続きが複雑化するリスク の方が深刻です。
申請の流れ
- 相続人の確定被相続人の出生〜死亡までの全戸籍取得
- 不動産の特定登記事項証明書・固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議相続人全員で誰が取得するか決定
- 遺産分割協議書の作成全員実印・印鑑証明書添付
- 登記申請書の作成・提出法務局へ・登録免許税(評価額の0.4%)納付
- 登記完了(2〜4週間)登記識別情報通知の受領
自分でやる vs 司法書士に依頼
| 自分でやる | 司法書士に依頼 | |
|---|---|---|
| 費用 | 数千円(登録免許税+実費) | 5〜15万円 + 実費 |
| 時間 | 20〜50時間(平日法務局通い) | 数時間(打ち合わせのみ) |
| ミスのリスク | 高い(書類差戻し続出) | 低い |
| 向いている人 | 相続人が少ない・関係円満・時間あり | 相続人多数・遠方・複数物件・時間ない |
当所では司法書士の先生のご紹介を承っています(紹介手数料は当所が頂戴いたしません)。
簡易な代替策: 相続人申告登記
「遺産分割が決まらない」「相続人の人数が多すぎて協議できない」場合、相続人申告登記 という暫定的な手続きが選択肢となります。
- 自分が相続人であることだけを法務局に申告
- 義務違反は免れる(過料の対象外)
- 名義変更は完了しないので売却・担保設定はできない
- 後日、本格的な相続登記が必要
「とりあえず期限を守る」ための時間稼ぎとして有効です。
よくあるご質問
Q. 親が亡くなったのが10年前です。今からでも間に合いますか?
A. はい、2024年4月以前の相続も 2027年3月31日まで に登記すれば義務違反になりません。お早めに着手してください。
Q. 兄弟が相続放棄しているか分かりません
A. 家庭裁判所に 相続放棄申述受理証明書 の確認申請ができます。司法書士に依頼すれば一括調査可能。
Q. 不動産を取り壊した後でも登記必要?
A. はい、解体前に相続登記を済ませてから、解体後に 建物滅失登記 を行うのが標準的な流れです。
Q. 田舎の評価額の低い土地でも対象ですか?
A. 金額に関係なく全ての相続不動産が対象 です。山林・農地も対象。
Q. 兄弟と連絡が取れない場合は?
A. 戸籍の附票で住所追跡 → 内容証明郵便で連絡 → それでも応じない場合は家庭裁判所での 遺産分割調停 が必要。司法書士・弁護士のサポートを推奨。
まとめ
- 2024年4月から相続登記が 義務化(過去の相続も含む)
- 期限: 相続を知った日から 3年以内(過去分は2027/3/31)
- 怠ると 10万円以下の過料
- 自分でやれば数千円、司法書士依頼で5〜15万円
- 「相続人申告登記」で時間稼ぎも可能
- 当所連携の司法書士をご紹介できます
不動産売却・解体の前にも相続登記が必須となるケースが多いです。実家のこれからを考えるとき、最初にチェックする項目としてご認識ください。